【第1回】VISAと在留資格は何が違うの?外国人採用担当者が知っておくべき基礎知識

こんにちは。

インフルエンザが大流行していますね。
皆さま体調お変わりないですか。
私は喉がすぐに痛くなるので、冬の時期はマヌカハニーの飴がかかせません。

さて、今回から2回に渡り、よく間違えられるVISAと在留資格について書きます。
私も行政書士になるまでは、VISAがあれば日本に在留することができると思っていました^^;
少しでも皆さまの参考になると幸いです。

1. VISA(査証)と在留資格(Status of Residence)の違い

多くの人が「ビザ」と総称することが多いですが、法律上、査証(ビザ)と在留資格は明確に異なる目的と性質を持っています。

項目査証(VISA/ビザ)在留資格(Status of Residence)
管轄官庁外務省法務省(出入国在留管理庁)
取得場所海外にある日本の大使館や領事館(在外公館)原則として日本国内の出入国在留管理局(上陸時)
性質推薦の性質を持つ。パスポートが有効であり、入国・滞在が適当であるとの推薦。法的地位であり、日本でどのような活動ができるかを規定するもの。
役割上陸のための要件の一つ。在留の公正な管理を図るための制度の基本。

よくある勘違い:「ビザ=在留資格」ではない

入管業務の問い合わせの初期段階では、「在留資格」についても英語訳の visa と同じように「ビザ」と総称されることがほとんどです。
しかし、査証(ビザ)は、あくまで日本に上陸するための要件の一つに過ぎず、入国を保証するものではありません。


上陸審査と在留資格の付与

外国人は日本に上陸する際、入国審査官による審査を受け、上陸のための条件に適合していれば、
上陸許可が与えられ、その際に在留資格が付与されます。
日本に在留する外国人は、特別永住者や日米地位協定該当者などを除き、入管法上の在留資格を持って在留しなければなりません。
このように、査証(VISA)は入国のための推薦状であり、在留資格は日本滞在中にどのような活動ができるかを定める法的な地位となります。


最後に

外国人が日本で合法的に滞在し、活動するためには、まず在外公館で査証(ビザ)を取得するか、
ビザ免除制度を利用して来日した後、入国審査官から在留資格に基づく上陸許可を得る必要があります。
日本で活動を続けるには、在留資格が定める活動範囲と期間を厳守し、必要に応じて在留資格の変更や更新手続きを行うことが不可欠です。
この違いを理解することは、日本でのスムーズな入国・在留手続きを行う上で非常に重要です。

次回はVISAと在留資格の取得方法についてお伝えします。

外国人採用にかかる在留手続き等でお困りの方は、
ぜひお気軽にご相談ください。