【第2回】ビザと在留資格の取得手続きまとめ!外国人在留資格の流れを説明



こんにちは。

最近相撲にハマっています。
九州場所が始まったので、毎日毎日相撲結果を夜見ています。

さて、今回はVISAと在留資格第二回目です。

【第2回】VISAと在留資格の取得方法


2.1 査証(VISA)の取得方法

査証は、原則として、日本に上陸しようとする外国人が、有効な旅券に加え、
海外にある日本の大使館や領事館(日本国領事官等)が発給した有効な査証を所持していなければなりません。


在留資格認定証明書(COE)ルートによる査証申請

日本への入国手続きを簡易迅速化するために、「在留資格認定証明書(COE)」制度が設けられています。

  1. COEの取得: 事前に日本国内の受入れ機関や代理人を通じて、出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
  2. 審査の迅速化: 外国人がCOEの交付を受け、在外公館でCOEを提示して査証の申請をした場合、在留資格にかかる上陸のための条件(在留資格該当性など)について
           法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給にかかる審査が迅速に行われます。
  3. 来日: ビザが発給されたら、来日します。

なお、紙の証明書だけでなく、COEを電子メールで受け取ることが可能になっており、
海外に住む申請人へメールで転送することで、郵送の手間、費用、時間が削減できます。


査証が免除されるケース

2025年9月時点で、74の国・地域に対してビザ免除措置が実施されています。
これらの国・地域の人は、観光、短期商用(商談、業務連絡、市場調査など)、
会議、親族・知人訪問などを目的とする短期滞在の場合、入国に際してビザを取得する必要はありません。
ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合や、短期滞在の期間を超えて滞在する場合はビザが必要です。


2.2 在留資格の取得・変更方法

在留資格に関する申請は、主に日本の出入国在留管理庁(入管)に対して行います。


新規入国時の在留資格取得(上陸許可)

COEを取得して来日した外国人は、空港などで入国審査官による上陸審査を受けます。
上陸のための条件に適合していれば、旅券に上陸許可の承認が行われ、中長期在留者にあたる場合は在留カードが発行されます。


在留資格の各種申請

日本に既に在留している外国人、またはこれから入国しようとする外国人(COE申請)は、在留資格に関する様々な申請を行います。

申請の種類目的
在留資格認定証明書交付申請海外から新規に入国する際、事前に在留資格の該当性を審査してもらう。
在留資格変更許可申請現在の在留資格から別の在留資格へ変更を希望する場合(例:留学→就労)。
在留期間更新許可申請現在の在留資格のまま、在留期間を超えて引き続き滞在する場合。
永住許可申請在留資格を「永住者」に変更する。
資格外活動許可申請現在の活動以外の収入を伴う事業や報酬を受ける活動(例:留学生のアルバイト)を行いたい場合。
就労資格証明書交付申請外国人が合法的に働けるか、どのような業務内容なら働けるかを確認するため(転職時などに利用されることが多い)。


まとめ

**VISA(査証)**は「入国の推薦状」であり、
在留資格は「日本滞在中にできる活動内容を定める身分・法的地位」です。

外国人採用にかかる在留手続き等でお困りの方は、
ぜひお気軽にご相談ください。