日本版DBS
いとま特例とは?日本版DBSで急な欠員が出たときの例外ルールと注意点

いとま特例とは、日本版DBSで急な欠員などにより犯罪事実確認が業務開始に間に合わないときに、従事開始から原則3か月以内の確認を認める例外です。横浜の行政書士が、認められる例と認められない例、適用中の一対一の制限、残しておく書類を事業者さま向けに解説します。

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