こどもの安全を守る新制度「日本版DBS」とは?

こんにちは。
クリスマスが終わり、仕事納めに向け皆さまお忙しいと思いますが、
今回は新しいテーマのブログです。
行政書士の仕事のメインは官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に
提出する書類の作成、提出手続代理。
対応できる書類の種類は1万を超えるといわれていますが、
2026年度に新しく制度が開始する日本版DBSについて、
当事務所でも対応するべく、情報発信を行います。
子どもが安心して安全な環境で学ぶことができるよう、
事業者さまが安心して日本版DBSに着手できるようサポートしたいと思います。
2026年施行に向けたポイント解説
2026年から、こどもに関わる事業者にとって重要な新制度が始まります。
それが「日本版DBS」です。
「名前は聞いたことがあるが、内容まではよく分からない」
「自社の事業も対象になるのか不安」
このような声に向けて、本記事では日本版DBSの概要と、事業者が押さえておくべき実務上のポイントを分かりやすく解説します。
2026年施行に向けた全体像を解説
2026年から、こどもに関わる事業者にとって重要な新制度が始まります。
それが「日本版DBS」です。
「名前は聞いたことがあるが、内容まではよく分からない」
「自社の事業も対象になるのか不安」
本記事(第1回)では、日本版DBSの制度概要と背景を中心に解説します。
1. 日本版DBSとは?制度の目的
日本版DBSとは、
**令和6年(2024年)6月19日に成立した「こども性暴力防止法」**に基づき導入される制度の通称です。
イギリスの
Disclosure and Barring Service(前歴開示・前歴者就業制限機構)
をモデルとしています。
制度の目的は次の2点です。
- こどもに対する性暴力を未然に防ぐこと
- 教育・保育の現場を安心して過ごせる環境にすること
採用段階からリスクを排除するため、国が関与する仕組みとして整備されました。
2. なぜこの制度が必要なのか
学校、学習塾、保育所などにおいて、
指導的立場にある者によるこどもへの性被害が社会問題となっています。
性暴力は、こどもの心身に長期的かつ深刻な影響を与えるため、
事後対応ではなく未然防止が強く求められてきました。
これまでの自主的な対策だけでは限界があり、
法的根拠を持つ制度の必要性が高まったことが、日本版DBS導入の背景です。
3. 制度の対象となる事業者
日本版DBSでは、以下の3つの特性を基準に対象が判断されます。
- 支配性:指導・評価する立場にある
- 継続性:一定期間、継続的に関係が続く
- 閉鎖性:第三者の目が届きにくい環境
義務対象(法律上、対応が必須)
- 幼稚園
- 小学校・中学校・高校
- 認可保育所
- 児童養護施設 など
認定対象(申請により対象)
- 学習塾
- スポーツクラブ
- 認可外保育施設
- 放課後児童クラブ など
認定を受けることで、
**安全な事業者であることを示す「認定マーク」**を掲示できます。
4. 施行時期
日本版DBS(こども性暴力防止法)は、
令和8年(2026年)12月25日までに施行予定です。
現在は、詳細なガイドライン整備やシステム構築が進められています。
第1回まとめ
日本版DBSは、
こどもを預かる現場における安全確保を、
事業者任せではなく、制度として支える仕組みです。
次回は、
事業者が具体的に何を求められるのか
実務面に焦点を当てて解説します。
ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。
