こども性暴力防止法(日本版DBS)の認定に向けた対応の順番を行政書士が解説
:日本版DBS(こども性暴力防止法)の対応は、どの規程から手をつければいいのか迷っていませんか。横浜の行政書士が、対象業務と不適切な行為の範囲を先に決め、就業規則、報告・対応ルールへと進める順番と、カスハラ対策の対応フローを活かす方法を事業者さま向けに解説します。
こども性暴力防止法認定申請の時期はいつ?学習塾が12月と4月で迷う理由
日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定申請の時期を、2026年12月と2027年4月のどちらにするか迷っていませんか。横浜の行政書士が、学習塾の事業者さま向けに、大学生アルバイトの大量採用と犯罪事実確認の期限から見た申請時期の判断軸を、実務の目線で分かりやすく解説します。
【2026年施行】こども性暴力防止法(日本版DBS)とは?学習塾が最初にやるべき3つの対応を行政書士が解説
学習塾の日本版DBS(こども性暴力防止法)対応、何から始めればいいか迷っていませんか。横浜の行政書士が、認定対象の確認・対象スタッフの整理・安全管理措置と就業規則への反映という最初の3つのステップを、事業者さまに向けて実務目線で解説します。早めの準備で施行に備えましょう。
【営業日のご案内】7月21日・22日の出張および夏季休業について
行政書士モアナ法務事務所の営業日のご案内です。7月21日・22日の出張による対応についてと、2026年夏季休業の日程をご案内いたします。
今の仕事につながっている、これまでの経験
横浜の行政書士・海事代理士の経歴をご紹介します。前職での企業法務(年間150件の契約書対応)や人事・採用の経験が、今の契約書チェックや日本版DBS・許認可のご相談にどう生きているか。事業者さまに安心してご相談いただける行政書士でありたいという思いをお伝えします。
日本版DBS施行時現職者とは?確認期限と経過措置【事業者向け】
日本版DBSの施行時現職者とは、施行日時点で対象業務に従事している(または内定している)スタッフのことです。認定時現職者との違い、犯罪事実確認の期限(3年以内・1年以内)、研修のタイミング、犯歴が判明した場合の雇用管理まで、横浜の行政書士が事業者さま向けに解説します。
持続化補助金 第20回の変更点まとめ|HP費用上限30万円へ
小規模事業者持続化補助金の第20回公募では、ウェブサイト関連費の1/4制限が撤廃され上限30万円に変更されました。賃金引上げ特例の新要件や相見積基準の変更など、ームページ制作やECサイト構築を検討している事業者が申請前に知っておきたいポイントを行政書士が解説します。



