日本版DBSはいつから?2026年12月施行と現職者確認期限を解説【横浜】

日本版DBSをサポートしている横浜の行政書士

日本版DBSはいつから始まるのか。結論からお伝えすると、日本版DBS(こども性暴力防止法)は2026年12月25日に施行されます。
ただし「義務事業者」と「認定事業者」では現職者確認の期限が異なり、義務は3年・認定は1年と倍以上の差があります。

本記事では、施行日・対象事業者の概要は要点のみ整理し、「義務3年・認定1年」
「27か月の分散申請」を中心に、横浜の行政書士が実務視点で解説します。
制度の背景・目的・全体像については、別記事で詳しく解説しています。→ 関連記事:「日本版DBS(こども性暴力防止法)を行政書士が解説」



対象事業者は「義務」と「認定」に分かれる

日本版DBSの対象事業者は、義務事業者と認定事業者に分かれます。

・義務事業者:学校(小・中・高・幼稚園)、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設など
・認定事業者:学習塾、認可外保育施設、放課後児童クラブ、スポーツクラブ、習い事教室など

それぞれの定義と業務範囲は特設ページでご確認ください。
→ 関連記事:「日本版DBS認定申請サポート(特設ページ)」


現職者確認はいつまで?義務3年・認定1年の違い

日本版DBSでは、現職者確認の期限が「義務事業者は3年以内」「認定事業者は1年以内」と大きく異なります。

施行後にもっとも実務負担が大きいのが、現職者(既存職員)の犯歴確認です。義務事業者と認定事業者では確認期限が異なります。

義務事業者:施行日から3年以内

学校設置者等の義務事業者は、施行日から3年以内(2029年12月24日まで)に施行時現職者全員の犯罪事実確認を完了させる必要があります。

認定事業者:認定日から1年以内

学習塾・スポーツ教室などの認定事業者は、認定を受けた日から起算して1年以内に、認定時現職者の犯歴確認を完了させる必要があります。
認定事業者は「いつ認定を受けるか」を決める段階で、職員数と1年以内の確認スケジュールから認定タイミングを逆算する設計が欠かせません。

→ 関連記事:「いとま特則の正しい活用法」



今からやるべき準備|施行日までの逆算カレンダー

施行日まで残り約1年7か月。義務と認定では準備の進め方が異なります。横浜の行政書士モアナ法務事務所では、以下の逆算スケジュールをおすすめしています。

共通:2026年5月〜8月(今すぐ着手)

自社が「義務事業者」「認定事業者」のどちらに該当するかを確認し、現職者リスト・採用予定リストを整備します。

共通:2026年9月〜12月

社内ガイドライン(児童対象性暴力等の防止措置・相談体制)の策定、就業規則の改定、保護者さまへの周知文書の準備を進めます。

義務事業者:2027年4月〜2029年12月

こども家庭庁または教育委員会から通知される申請対象月に従い、施行時現職者の犯歴確認を順次申請します。

認定事業者:2027年1月〜認定後1年

認定取得後は1年以内に認定時現職者の確認を完了させる必要があるため、職員数を踏まえて認定タイミングを設計します。

→ 関連記事:「日本版DBS認定申請の費用ガイド」


日本版DBSの施行時期に関するよくある質問

日本版DBSは2026年12月25日から必須ですか?

義務事業者については2026年12月25日施行です。ただし現職者確認には経過措置があり、3年以内に順次実施します。
認定事業者は必須ではなく任意となります。

学習塾で注意することはありますか?

アルバイトや業務委託も対象となる可能性があるため、説明や就業規則・業務委託契約書の修正など早めに動き対応していく必要があります。

認定申請はいつから準備すべきですか?

就業規則改定やガイドライン整備が必要になるため、2026年前半からの準備がおすすめです。


横浜・神奈川エリアの事業者さまは行政書士モアナ法務事務所にご相談ください

日本版DBSの対応は、「いつから何を始めるか」の逆算設計が成果を左右します。
とくに認定事業者は、認定後1年以内に現職者確認を完了させる必要があるため、職員数を踏まえた認定タイミングの設計が欠かせません。

横浜の行政書士モアナ法務事務所では、学習塾・保育施設・スポーツ教室の事業者さま向けに、
認定申請のサポート・社内ガイドライン作成支援を行っています。
横浜・神奈川エリアはもちろん、全国の事業者さまからのご相談をお受けしています。

「うちは義務?認定?」「何から始めればいい?」といった初期段階からでも、お気軽にお問合せください。
初回のご相談は無料でお受けしています。

→ 関連記事:「行政書士に依頼できる具体的業務」
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