【第3回】日本版DBSの認定申請、行政書士に依頼できる具体的業務とは?

こんにちは。
あっという間に今年も一か月が過ぎました。
日本版DBSの施行まであと10か月。

今回は私たち行政書士がサポートできる内容についてお伝えします。

2026年12月25日までに施行される
「こども性暴力防止法(日本版DBS)」

学習塾などの民間教育事業者が任意で国の認定を受ける場合、
その申請実務において行政書士による専門的な支援が想定されています。

本記事では、行政書士が支援できる具体的な業務内容を整理します。


1. 認定申請の代理と添付書類の作成・収集

行政書士の中心的な業務は、
こども家庭庁への
認定申請書の作成準備です。

認定申請では、次のような書類を準備する必要があります。

  • 事業概要や業務内容を説明する資料
  • 従事者の業務範囲を明らかにする書類
  • 欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • 各種規程類

これらの書類を一括して整理・作成することで、
経営者の事務負担を大きく軽減できます。


2. 認定基準に適合するための規程整備支援

日本版DBSの認定では、規程の内容そのものが審査対象となります。

児童対象性暴力等対処規程

  • 防止措置
  • 疑いが生じた場合の対応
  • 被害児童への支援
  • 再発防止策

情報管理規程

  • 性犯罪歴情報の管理方法
  • 閲覧権限の限定
  • 情報漏えい防止策

行政書士は、モデル規程を基に、
各事業者の実態に即した内容へ調整を行います。


3. 弁護士との連携によるトラブルのない運用

当事務所は日本版DBSの知識に長けている弁護士と業務提携をしています。

日本版DBSは雇用に関わる内容も多く、あらかじめ弁護士と連携をしておくことにより
従業員とのトラブルや実際に疑われる事案が起きたときに、スムーズに対応することができます。


4. 認定後のアフターフォロー

認定後も、次のような業務が継続的に発生します。

  • 変更届・廃止届の提出
  • 5年ごとの犯罪事実確認
  • 重大事態発生時の報告対応

行政書士は、認定取得後も
継続的な制度対応を支える存在となります。


まとめ(第3回)

日本版DBSの認定対応は、
申請だけでなく、規程整備や運用体制まで含めた実務対応が必要です。

制度対応の入口から運用までを伴走する実務の専門家として支援します。

日本版DBSについて気になる点があればお気軽にお問い合わせください。