日本版DBSで事業者に求められる対応とは?

こんにちは。
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資料の断捨離が捗り、オススメです。
さて、今回はDBS第2回目です。
採用・体制整備の実務ポイント
前回の記事では、日本版DBSの制度概要について解説しました。
第2回となる本記事では、学習塾などの教育事業者に実際に求められる対応内容について、実務の視点から整理します。
1. 制度の柱となる「2つの対策」
日本版DBSでは、対象となる事業者に対し、次の2つの対策を講じることが求められます。
① 性犯罪前科の確認(再犯対策)
こどもに接する業務に従事させようとする者について、
特定性犯罪の前科がないかを
こども家庭庁を通じて確認します。
確認対象となる犯罪
- 刑法上の不同意わいせつ・不同意性交等
- 児童ポルノ関連犯罪
- 盗撮
- 痴漢・盗撮などの条例違反
照会期間
- 懲役・禁錮等の場合:最長20年
- 罰金刑等の場合:最長10年
この確認は、採用時だけでなく、
認定後も5年ごとに定期的に実施する必要があります。
② 安全確保措置(初犯対策・防止)
日本版DBSでは、前科確認に加えて、
日常的な安全確保体制の整備が義務付けられています。
日常的な措置の例
- 従事者への定期的な研修
- 児童・保護者へのアンケートや面談
- 相談・通報しやすい体制の整備
疑いが生じた場合の対応
- 客観的な調査の実施
- 被害児童の保護
- 加害が疑われる者との接触回避
形式的な規程だけでなく、
実際に機能する運営体制であるかどうかが重要となります。
2. 事業運営への影響と注意点
日本版DBSへの対応により、事業者には次のような影響が生じます。
- 採用手続きの増加
- 個人情報(機微情報)の厳格な管理
- 就業規則・内部規程の見直し
- 従事者への継続的な教育・研修
単なる追加業務ではなく、
事業運営全体を見直す制度であることを理解しておく必要があります。
まとめ(第2回)
日本版DBSは、「前科確認」だけを目的とした制度ではありません。
日常の運営体制そのものを見直し、
こどもの安全を最優先に考える事業運営が求められます。
次回は、
この日本版DBSの認定申請について、
行政書士がどのような実務支援を行えるのかを解説します。
日本版DBSについて気になる点があればお気軽にお問い合わせください。

