持続化補助金で会費・年会費は使える?補助対象外になる経費を行政書士が解説

以前のブログで小規模事業者持続化補助金について、「この経費は対象になるのか」と相談が多いとお伝えしました。
対象となる経費は明確に定められており、特に、団体の会費や年会費、サブスクリプション利用料については、
対象になりそうに見えて実際には対象外となるケースが多く、注意が必要です。
本記事では、第19回公募(2026年4月30日締切)の公募要領をもとに、会費等が補助対象外となる理由と、判断のポイントを整理して解説します。
会費・年会費は原則「補助対象外」
結論として、団体等の会費や年会費は補助対象外です。
公募要領では、補助対象経費の共通注意事項として「団体等の会費」が対象外経費として示されています。
これは通常枠・創業型いずれも共通の取扱いです。
持続化補助金は「販路開拓等の取組に直接要する経費」を支援する制度です。
会費は団体への所属を維持するための費用であり、販路開拓との直接的な関連性が認められにくいため、対象外とされています。
対象外となる代表的な経費
業界団体・組合の会費
商工会議所や業界団体の年会費、協会への入会金などはすべて対象外です。
会員になることで展示会出展や情報提供などのメリットがあったとしても、それは間接的な効果にとどまるため、補助対象にはなりません。
サブスクリプション利用料の注意点
サブスクリプション型サービスは判断を誤りやすい項目です。
以下の条件を満たす場合に限り、補助対象となる可能性があります。
- 補助事業のために新たに導入するものであること
- 補助事業期間中の利用料に限定されること
- 販路開拓に直接関連する用途であること
例えば、日常的に使用している会計ソフトやグループウェアの利用料は、通常業務に該当するため対象外となります。
一方で、ECサイト構築や新規販売チャネル開拓のために導入するサービスについては、補助事業期間分に限り対象となる可能性があります。
資格維持費・登録費用
資格の更新料や登録費用、診断サービスの年会費なども、団体の会費に準じる経費として扱われ、対象外となります。
対象となり得る経費
- 借料(設備・機器のリース・レンタル費用)
- 機械装置等費(ソフトウェア利用権等)
- 委託・外注費(広告制作、デザイン、調査等)
※いずれも補助事業期間内に発生した費用に限られます。
対象外となる経費
- 団体の入会金・年会費・月会費
- 通常業務で使用するソフトウェア利用料
- 資格更新料・登録費用
- 保険料・共済費
経費計上を誤った場合のリスク
対象外経費を計上してしまった場合、以下のリスクがあります。
- 審査段階での減額または不採択
- 採択後の交付決定取消し
- 補助金の返還
特に注意が必要なのは実績報告の段階です。
この時点で対象外と判断されると、すでに支出した費用は全額自己負担となります。
まとめ
- 会費・年会費は原則として補助対象外
- サブスクリプションは条件付きで対象となる場合がある
- 判断基準は「販路開拓との直接性」と「補助事業期間内かどうか」
判断に迷う場合は、申請前に商工会・商工会議所または事務局へ確認することが重要です。
補助金申請のご相談について
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