こまもろうマークとは?表示できる場所・使えない例・罰則をわかりやすく解説【日本版DBS】

日本版DBSをサポートしている横浜の行政書士

こんにちは。
今回はこまもろうマークについて説明です。

「こまもろうマーク」は、日本版DBS(こども性暴力防止法)に基づき、
こどもを性暴力から守るための安全対策を講じている事業者であることを示すマークです。

保護者にとっては「安心して預けられるか」の判断材料となり、
事業者にとっては信頼の可視化=差別化要素になります。

本当はマークをここに貼りたいのですが利用できず。。
その理由は下記をご覧ください。


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マークの種類(青とピンクの違い)

事業者の属性によって使用できるマークは異なります。

認定事業者マーク(青色)

学習塾やスポーツクラブなど、こども家庭庁の認定を受けた民間教育保育等事業者が使用できます。

法定事業者マーク(ピンク色)

学校や認可保育所など、法律により制度対応が義務付けられている事業者が使用できます。

※民間事業者はピンク色のマークを使用することはできません。


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マークを掲載できる場所

マークは、撤去や回収が可能なもの、または使用期間が限定されている媒体に表示することができます。

事業所・施設

受付、玄関ホール、看板、のぼり旗、扉など

広告・広報

パンフレット、募集案内、ウェブサイト、広告媒体など

業務関連

名刺、契約書、電子メール、制服など

採用活動

求人広告、ハローワーク求人票など


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使用できない例

以下のような媒体には使用できません。

ノベルティグッズ

ボールペンやクリアファイルなど、配布後に回収が困難なもの

未認定事業での使用

同一事業者であっても、認定を受けていない事業には使用できません。

フランチャイズの誤使用

認定を受けていない加盟店が使用することはできません。


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運用上の留意点

認定取消時の対応

認定が取り消された場合は、マークを表示している看板やウェブサイト、印刷物等を速やかに撤去・回収する必要があります。

名刺の取扱い

名刺にマークを使用する場合は、対象となる部署や従業員に限定し、異動や退職時には回収・廃棄を行う必要があります。

対象事業の明確化

複数の事業を行っている場合は、認定を受けている事業に限ってマークを表示していることが分かるようにする必要があります。

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不正使用に関する罰則

認定を受けていない事業者がマークや紛らわしい表示を使用することは禁止されています。

これに違反した場合は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(またはその両方)が科される可能性があります。ご注意ください。


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まとめ

こまもろうマークは、事業者の安全対策を可視化し、保護者からの信頼を高めるための重要な制度です。

一方で、表示ルールや運用方法を誤ると、法令違反や信用低下につながるおそれがあります。

適切な運用を行うためには、制度内容を正しく理解し、社内ルールを整備した上で活用することが重要です。


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日本版DBSの認定・運用サポートについて

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・認定申請のサポート
・社内ルールの整備
・マーク運用に関するアドバイス

詳しくは下記ページをご覧ください。
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