日本版DBS施行時現職者とは?確認期限と経過措置【事業者向け】
日本版DBSの施行時現職者とは、施行日時点で対象業務に従事している(または内定している)スタッフのことです。認定時現職者との違い、犯罪事実確認の期限(3年以内・1年以内)、研修のタイミング、犯歴が判明した場合の雇用管理まで、横浜の行政書士が事業者さま向けに解説します。
日本版DBSはいつから?2026年12月施行と現職者確認期限を解説【横浜】
日本版DBSはいつから対応すべき?2026年12月25日施行に向け、現職者の犯歴確認は義務事業者で3年・認定事業者で1年と倍以上の差があります。27か月の分散申請も含め、横浜の行政書士が施行スケジュールと逆算カレンダーを解説します。
日本版DBS認定申請の費用はいくら?申請手数料・行政書士の料金相場と内訳を解説
日本版DBSの認定申請にかかる費用を解説。国への申請手数料は1事業3万円ですが、規程整備や就業規則の改定まで含めると実際にはどのくらい?自分で準備する場合と行政書士に依頼する場合の費用比較、費用を抑えるポイントもお伝えします
日本版DBSのデメリットとは?導入前に知っておくべき注意点と実務負担を解説
日本版DBS認定取得のデメリットや実務負担を横浜の行政書士が解説します。採用プロセスへの影響、運用体制の整備コスト、犯歴情報の取扱いリスク、認定取り消しの可能性など、導入前に必ず知っておくべき注意点を整理。学習塾やスポーツ教室の事業者さまの判断材料としてご活用ください。
こまもろうマークとは?表示できる場所・使えない例・罰則をわかりやすく解説【日本版DBS】
こまもろうマークとは、日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定を受けた事業者だけが表示できるマークです。取得の条件、表示できる場所・できない例、違反した場合の罰則、こまもろうシステムでの申請の流れまで、横浜の行政書士が学習塾・教室の事業者さま向けに解説します。
日本版DBSの認定申請、行政書士に依頼できる具体的業務とは?
日本版DBSの認定申請で行政書士に依頼できる具体的業務を横浜の行政書士が詳しく解説します。申請書作成、児童対象性暴力等防止規程の整備、GビズID取得対応、現職者の犯歴確認、認定後の継続フォローまで、事業者さまの負担を大きく減らす支援内容を業務別にご紹介します。
【第2回】日本版DBSで事業者に求められる対応とは?
日本版DBSで学習塾などの事業者に求められる具体的な対応とは?性犯罪前科の確認や安全確保措置など、制度の柱となる実務ポイントを解説します。
