こまもろうシステムの使い方【事業者向け】認定申請の入力手順

こども性暴力防止法(日本版DBS)の認定申請は、こまもろうシステムからオンラインで行います。
前回は、申請前にそろえるものと事業者アカウントの登録を紹介しました。第2回の今回は、マニュアル素案に沿って、認定申請の入力画面を順番に見ていきます。
こまもろうシステムの使い方【事業者向け】準備とアカウント登録
例は学習塾などの「民間教育事業」で説明します。なお、マニュアル素案は令和8年8月25日時点の内容で、施行までに変更される場合があります。
実際の手続きでは、こども家庭庁の最新の情報をご確認ください。
認定申請の入力画面は4つに分かれています
認定申請は、メニューの「認定申請」から「単独認定」を選んで始めます。委託を受けて運営している事業所の場合は「共同認定」を選び、先に申請した事業者が受け取る「共同認定連携番号」を相手と共有して進めます。入力画面は、次の4つに分かれています。
1.申請者情報
「登記情報取得」ボタンを押すと、登記されている住所や役員の氏名が自動で入ります。法人の種別をプルダウンから選び、自動で入った役員に誤りや漏れがないかを確認します。代表者にはチェックを付けます。続けて申請担当者の連絡先を入力し、法人の書類をアップロードします。
欠格事由に当たらないことの誓約は、書面ではなく、画面の質問にチェックすることで行います。
2.事業情報
事業の種別で「民間教育事業」を選び、事業の概要を選択して、ウェブサイトやパンフレットを添付します。次に、対象となる従事者の業務を選びます。
選択肢に迷う場合は、「講師」「教室長」「受付スタッフ」など、社内で使っている言葉を自由に書くこともできます。
どの職種が確認の対象になるかの考え方は、「【2026年施行】こども性暴力防止法(日本版DBS)とは?学習塾が最初にやるべき3つの対応を行政書士が解説」で紹介しています。あわせて、募集要項などの資料、従事者の人数、フランチャイズかどうかを入力します。
続いて、子どもにサービスを提供していること、対象になる子どもの人数を入力します。
新しく始める事業や開設予定の教室がある場合は、1年以内の受け入れ見込みでかまいません。さらに、「標準的な期間が6か月以上か」「対面で指導するか」「事業者が用意する場所で指導するか」を確認し、カリキュラムや実施場所がわかる資料を添付します。最後に、主な従事者3人の情報と、事業の担当者を入力します。
3.事業所情報
教室ごとに、名称、所在地、そこで働く従事者の業務を登録します。1件ずつ登録するほか、教室が多い場合は、一括変更用のファイルをダウンロードして記入し、まとめて取り込むこともできます。
4.認定基準情報
7つの認定基準について、それぞれ「該当する」を選びます。1つでも当てはまらないものがあると、認定は受けられません。そのうえで、研修の受講を証する書類と対処規程をアップロードし、犯罪事実確認の責任者を入力して、犯罪事実確認を適切に行う旨の誓約にチェックします。
情報管理については、2人以上の体制をとっていることを確認し、情報管理規程をアップロードします。情報管理規程のひな型は、次の3つの体制ごとに用意されています。
・責任者1人だけが、システム上でのみ確認書を確認する
・責任者を含む複数人が、システム上でのみ確認書を確認する
・責任者を含む複数人が確認し、システムの外でも記録や保存を行う
申請してから認定まで
入力内容を確認して申請すると、完了の通知が届きます。内容に不備があれば補正の依頼が通知されるので、直して再提出します。
手数料は1事業につき30,000円で、支払いを知らせるメールが届いたらシステムから支払います。
認定を受けられなかった場合も、手数料は返金されません。審査には1〜2か月ほどかかる見込みです。
費用の考え方は、「日本版DBS認定申請の費用はいくら?申請手数料・行政書士の料金相場と内訳を解説」で解説しています。
つまずきやすい4つのポイント
今働いている従事者は、申請までに研修を終えておく
素案では、申請の時点ですでに働いている従事者は、研修を受け終わっている必要があるとされています。研修が済んでいない場合は、受講させてから申請します。内定者など、これから従事する方は、業務に就くまでに受講すれば足ります。
対処規程は、システムのひな型から作る
対処規程は、システムからWordのひな型をダウンロードできます。素案では、Wordの変更履歴をオンにして、ひな型から修正した記録が残る形で作るよう協力が求められています。規程の施行日は、申請の時点では「認定を受けた日」としておくことができます。何から整えるかの順番は、「こども性暴力防止法(日本版DBS)の認定に向けた対応の順番を行政書士が解説」で紹介しています。
入力した内容の一部は、認定後に公表される
認定を受けると、事業者の名称・住所・代表者名、事業の種別と概要、教室の名称と所在地、従事者の業務の概要、フランチャイズかどうかなどが、こども家庭庁のウェブサイトで公表されます。事業の概要や業務の書き方は、公表されることを前提に決めておきましょう。認定後に使えるこまもろうマークのルールは、「こまもろうマークとは?表示できる場所・使えない例・罰則をわかりやすく解説【日本版DBS】」で紹介しています。
2つ目以降の事業は、前の申請を複写できる
複数の事業で認定を受ける場合、2回目以降は、前回の申請を複写して新しい申請を作ることができます。申請者情報などの入力を省けるので、まず1つ目の事業の申請を丁寧に仕上げることが近道です。
まとめ:入力画面の流れを知っておけば、準備の抜けを防げます
認定申請の入力画面は、申請者情報、事業情報、事業所情報、認定基準情報の4つです。それぞれで何を入力し、何を添付するかを先に知っておけば、準備の抜けを防げます。
次回は、認定を受けたあとの従事者の登録や犯罪事実確認の手続きを解説します。
日本版DBSの認定申請で行政書士に依頼できる業務については、「日本版DBSの認定申請、行政書士に依頼できる具体的業務とは?」もご覧ください。
学習塾・スポーツ教室・習い事教室などを運営されている事業者さまで、「申請の入力内容を確認してほしい」「規程や研修の準備を相談したい」という場合は、行政書士モアナ法務事務所までお気軽にご相談ください。オンラインで全国からご相談いただけます。
