こまもろうシステムの使い方【従事者向け】戸籍の登録まで解説

日本版DBSをサポートしている横浜の行政書士

こども性暴力防止法(日本版DBS)の犯罪事実確認は、事業者だけでは進められません。
こどもと接する仕事をする従事者の方にも、こまもろうシステムで手続きをしてもらう必要があります。

今回は、従事者の方がこまもろうシステムで何をするのかを、行政書士が整理します。
もとにしたのは、こども家庭庁の従事者向けのマニュアル素案です。
事業者さまの手続きは、事業者向けの記事で紹介しています。

こまもろうシステムのログイン・登録方法【事業者向け】準備も解説

こまもろうシステムへのログインと事業者アカウント登録の方法を、マニュアル素案をもとに横浜の行政書士モアナ法務事務所が整理しました。GビズIDでの初回ログイン、担当…

なお、マニュアル素案は施行前の内容で、今後変更される場合があります。
実際の手続きでは、こども家庭庁の最新の情報をご確認ください。


従事者がこまもろうシステムでやることは、大きく3つです

従事者の方がこまもろうシステムで行う手続きは、次の3つです。

1.アカウントを登録する
2.戸籍などの本人特定情報を登録する
3.システムからの通知を確認する

犯罪事実確認書の交付申請そのものは、事業者が行います。
ただし、従事者の方が2つ目の登録を終えないと、事業者は申請に進めません。

犯罪事実確認は、期限までに終える必要があります。
間に合わないと、こどもと接する業務に就けなくなります。
そのため、事業者さまから従事者の方へ、早めに案内しておくことが大切です。
確認の期限の考え方は、こちらの記事で解説しています。

日本版DBS施行時現職者とは?確認期限と経過措置【事業者向け】
https://moana-gyosei.jp/2026/06/15/japan-dbs-genshokusha-kakunin/


まずはメールアドレスを伝え、アカウントを登録します

最初に、従事者の方は自分で確認できるメールアドレスを事業者に伝えます。
業務用でも私用でもかまいません。
事業者がシステムに登録すると、次の件名のメールが届きます。

「【重要】こまもろうシステム アカウント登録依頼」

メールに書かれたURLから、アカウントを登録します。
このURLの有効期限は7日間です。
期限を過ぎるとリンクが使えなくなるため、届いたら早めに登録してもらいましょう。

登録には、マイナンバーカードとスマートフォンの「マイナアプリ」を使う方法が推奨されています。
カードを読み取り、4桁の利用者証明用暗証番号を入力すると、その場で登録が終わります。
マイナンバーカード以外の方法もありますが、本人確認書類の提出と審査が必要で、時間がかかります。

別の事業者ですでに犯罪事実確認を受けた方は、新しくアカウントを作らず、今のアカウントでログインします。
副業先や転職先でも、確認はそれぞれの事業者で必要です。


戸籍は「出生から現在まで」のすべてが必要です

マイナンバーカードで登録する場合

日本国籍の方は、出生から現在までのすべての戸籍(除籍)の情報を登録します。
結婚や転籍で本籍が変わった方は、複数の戸籍が必要になります。

基本は、マイナンバーカードをマイナアプリで読み取って、戸籍の情報を登録する方法です。
このとき、マイナンバーカードの署名用パスワード(6〜16桁)を入力します。
アカウント登録で使う4桁の暗証番号とは、別のものです。
忘れた場合はリセットが必要になるため、事前に確認しておくと安心です。

カードで取れない戸籍は、市区町村の窓口で取得します

自治体の電子化の状況などによっては、マイナンバーカードで取れない戸籍があります。
その場合は、市区町村の窓口で次の2つを取得します。

・戸籍(除籍)謄本または全部事項証明書
・戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号

識別符号の有効期限は、発行から3か月です。
戸籍謄本等は、事業者が交付申請をした日から6か月以内に発行されたものが必要です。
早すぎても遅すぎても困るため、事業者がいつ申請するのかを確認してから取得しましょう。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、広域交付制度を使って取得できる場合があります。

外国籍の方、外国籍を持っていたことがある方

現在または過去に外国籍を持っている方は、旅券や在留カードなどの書類が必要です。
あわせて、氏名や国籍などの変更があったかどうかを示す書類も必要です。
必要な書類は、来日の状況などによって異なります。
標準的な処理期間も1〜2か月と長くなるため、早めに準備を始めることが大切です。


登録が終わったら、システムからの通知を確認します

特定性犯罪の前科がない場合は、原則として戸籍などの登録までで、従事者の手続きは終わりです。

前科があるという結果が出た場合は、事業者に確認書が交付される前に、本人へ内容が通知されます。
内容が事実と違うと思われるときは、通知の掲載から2週間以内に限り「訂正請求」ができます。
2週間を過ぎると、その内容のまま事業者に交付されます。

内定を辞退するなどで、確認書の交付を望まない場合は「中止要請」ができます。
中止要請をすると、その事業者でこどもと接する業務には従事できません。
交付を止めるには事業者が申請を取り下げる必要があるため、事業者にも電話やメールで連絡します。

離職したのに事業者が確認書を消去していない場合は、従事者からシステムで消去を依頼できます。
犯罪事実確認に関する情報は、前科の有無にかかわらず、非常に機密性の高い情報です。


事業者さまが従事者に伝えておきたい5つのこと

従事者の方の手続きを円滑に進めるために、事業者さまから事前に伝えておきたいことをまとめます。

1.こまもろうシステムに登録するメールアドレスを提出してほしいこと
2.マイナンバーカードとマイナアプリを準備してほしいこと
3.4桁の暗証番号と、署名用パスワードを確認しておいてほしいこと
4.登録依頼メールが届いたら、7日以内に登録してほしいこと
5.出生から現在までの戸籍が必要で、窓口で取る場合は時期に注意が必要なこと

あわせて、5年ごとに再確認があり、そのときも手続きが必要なことも伝えておきましょう。
アルバイトの大学生など人数が多い事業者さまは、説明会や案内文を用意すると問い合わせを減らせます。
事業者さま側の操作は、こちらの記事で解説しています。

こまもろうシステムの使い方【事業者向け】認定後の手続きと管理
https://moana-gyosei.jp/2026/10/20/komamorou-system-jigyosha-nintei-go/


まとめ:従事者への案内が、手続きを早く進めるカギです

こまもろうシステムの犯罪事実確認は、事業者と従事者の両方の手続きがそろって初めて進みます。
特に、メールアドレスの提出、7日以内のアカウント登録、戸籍の登録は、従事者の協力が欠かせません。
施行や認定の時期から逆算して、早めに案内を始めましょう。

こども性暴力防止法の認定申請で、行政書士に依頼できる業務は、こちらの記事でまとめています。

日本版DBSの認定申請、行政書士に依頼できる具体的業務とは?
https://moana-gyosei.jp/2026/03/20/japan-dbs-gyoseishoshi-support/

学習塾・スポーツ教室・習い事教室などを運営されている事業者さまは、お気軽にご相談ください。
「従事者向けの案内文を作りたい」「アルバイトへの説明の仕方を相談したい」といったご相談に対応します。
行政書士モアナ法務事務所では、オンラインで全国からのご相談をお受けしています。
どんな段階でも、お気軽にご連絡ください。

こども性暴力防止法 無料個別セミナーのご案内