こまもろうシステムの使い方【事業者向け】準備とアカウント登録

こども性暴力防止法(日本版DBS)は、2026年12月25日に施行されます。
認定申請は、こまもろうシステムという専用のシステムからオンラインで行います。
こども家庭庁が公表した認定事業者向けのマニュアル素案は380ページを超え、全部に目を通すのは大変ですよね。
そこで、素案の中から事業者さまに必要な部分を抜き出し、何を用意してどう操作するのかを3回に分けて整理します。
認定制度そのものについては、「日本版DBS認定制度をわかりやすく解説|申請の流れと必要書類」で解説しています。
第1回の今回は、申請前の準備と事業者アカウントの登録です。例は学習塾などの「民間教育事業」で説明します。
なお、マニュアル素案は令和8年8月25日時点の内容で、施行までに変更される場合があります。実際の手続きでは、こども家庭庁の最新の情報をご確認ください。
申請前に手元にそろえておくもの
アカウント登録に必要なもの
・GビズIDプライム(代表者や所在地が最新のもの)
・システムを使う担当者のマイナンバーカードと、4桁の利用者証明用暗証番号(またはパスキーを設定したスマートフォンやパソコン)
代表者や所在地が変わっている場合は、先にGビズIDの登録内容を直しておきます。
手続きの方法は、「GビズIDの変更方法|住所変更・代表者変更・法人化の手続きをわかりやすく解説【2026年最新】」で解説しています。
GビズIDにログインできないときの対処法は、「GビズIDにログインできない?エラー原因と対処法を完全解説【2026年最新】」をご覧ください。
申請画面で入力・添付するもの
・法人の書類:定款、登記事項証明書、役員全員の略歴などを示す書類(個人事業主は住民票の写し)
・事業の資料:ウェブサイトやパンフレットなど事業の概要がわかるもの、カリキュラムなど実施の頻度や期間がわかるもの、実施場所がわかるもの
・業務の資料:直近の募集要項など、従事者の業務がわかるもの
・人数:対象となる従事者の人数、事業の対象になる子どもの人数
・主な従事者3人の情報:氏名、フリガナ、生年月日、住所、業務の内容
・事業所の情報:教室ごとの名称と所在地
・申請担当者の情報:氏名、電話番号、メールアドレス
認定の基準に関するもの
・研修の実施計画書や、社内の研修のお知らせ
・児童対象性暴力等対処規程
・情報管理規程
・犯罪事実確認の責任者の部署名、役職、氏名
ファイルは、Microsoft OfficeかPDFの形式でアップロードします。
なお、システムには登記情報を自動で取り込む機能がありますが、素案では、施行が始まった時点ではすべての登記情報を取得できないため、定款と登記事項証明書の添付が必要とされています。
規程や研修を何から整えるかの順番は、「こども性暴力防止法(日本版DBS)の認定に向けた対応の順番を行政書士が解説」で紹介しています。
事業者アカウントを登録する
最初にログインする人の手順
最初にログインするのは、GビズIDプライム、またはGビズIDメンバー(第一管理者)のアカウントを持つ人です。手順は次のとおりです。
1.こまもろうシステムの画面で「GビズIDでログイン」を押し、GビズIDのサイトでログインする
2.マイナアプリかパスキーを選んで認証する(パソコンの場合は、表示されるQRコードをスマートフォンで読み取る)
3.利用規約に同意して、事業者アカウントの登録を済ませる
複数の担当者でシステムを使う場合は、GビズIDメンバー(第一管理者)を設定することもできます。
担当者を追加し、権限を決める
次に、システムを使う担当者のアカウントを追加し、それぞれの権限を設定します。権限には、全権限者、犯罪事実確認書を閲覧できる犯歴閲覧者、事務を担当する事務担当者などがあります。追加された担当者には通知が届き、それぞれが初回ログインを行います。
全権限者と犯歴閲覧者は、従事者の確認を申請するまでに登録しておく必要があります。確認書は非常に機密性の高い情報なので、施行ガイドラインでは、閲覧できる人を最小限にするよう求めています。小規模な事業者さまであれば、1人に限ることも例として挙げられています。
行政書士を事務担当者にする場合
素案では、事務担当者として、行政書士などの外部の人に業務の一部を任せられるとされています。
事務作業に不安がある事業者様は早めに依頼できる行政書士を探しておくことをお勧めします。
まとめ:まずは一覧のものをそろえましょう
こまもろうシステムの手続きは、入力そのものよりも、書類や規程、従事者の情報などの準備に時間がかかります。
一覧のものを先にそろえ、担当者と権限を決めておけば、認定申請の入力にスムーズに進めます。
次回は、認定申請の入力画面を順番に見ていきます。いつまでに申請すればよいかの目安は、「こども性暴力防止法認定申請の時期はいつ?学習塾が12月と4月で迷う理由」で解説しています。日本版DBSの認定申請で行政書士に依頼できる業務については、「日本版DBSの認定申請、行政書士に依頼できる具体的業務とは?」もご覧ください。
学習塾・スポーツ教室・習い事教室などを運営されている事業者さまで、「申請前に何をそろえればいいか確認したい」「担当者や権限の決め方を相談したい」という場合は、行政書士モアナ法務事務所までお気軽にご相談ください。オンラインで全国からご相談いただけます。
