日本版DBS施行時現職者とは?確認期限と経過措置【事業者向け】

「施行時現職者数とは何を入力すればいいの?」
「うちのスタッフはいつまでに性犯罪歴の確認を受ければいいの?」
――日本版DBS(こども性暴力防止法)の施行が2026年12月25日に迫り、こうした疑問をお持ちの事業者さまもいらっしゃると思います。
この記事では、施行時現職者と認定時現職者の違い、犯罪事実確認の期限、
そして実務上もっとも注意が必要な「犯歴が判明した場合の雇用管理」まで解説します。
施行時現職者と認定時現職者の違い
どちらも「制度開始時にすでに働いている(または働くことが決まっていた)スタッフ」を指す言葉ですが、事業者の区分によって呼び方とルールが異なります。
| 項目 | 施行時現職者 | 認定時現職者 |
|---|---|---|
| 対象事業者 | 学校・認可保育所などの義務対象事業者 | 学習塾・認可外保育施設などの認定事業者等 |
| 基準日 | 2026年12月25日(施行日) | 認定日 |
| 犯罪事実確認期限 | 施行日から3年以内 | 認定日から1年以内 |
| 研修受講期限 | 施行日前まで | 認定申請前まで |
施行時現職者(学校・認可保育所などの義務対象事業者)
法の施行日(2026年12月25日)の時点で、現にこどもと接する業務に従事している方、または施行日の前日(12月24日)までに内定・内示等があり、対象業務に従事することが決定していた方を指します。
施行日時点で育児休業・介護休業・産休等を取得している方も含まれます。義務対象事業者が事業者情報登録の際に入力する「施行時現職者数」は、この人数のことです。
認定時現職者(学習塾・認可外保育施設などの認定事業者等)
国の認定等を受けた日の時点で、現に対象業務に従事している方、または認定等の日の前日までに内定・内示等を受けて従事することが決定していた方を指します。
こちらも育児休業・介護休業・産休等を取得中の方を含みます。
犯罪事実確認の期限――3年以内と1年以内
現職者の犯罪事実確認を一斉に行うとシステムに申請が集中するため、それぞれ猶予期間が設けられています。
| 区分 | 確認期限 |
|---|---|
| 施行時現職者 | 施行日から3年以内(2029年12月24日まで) |
| 認定時現職者 | 認定等の日から起算して1年以内 |
- 施行時現職者:施行日から3年以内(2029年12月24日まで)。3年間の中で、国や教育委員会等から事業者ごとに「この月に申請してください」と期間が割り当てられ(分散申請)、事業者は指定された月に申請を行います。
- 認定時現職者:認定等の日から起算して1年以内。認定を受けた時点で働いているスタッフのチェックは、認定から1年以内に完了させる必要があります。
なお、一度確認を行った後も、継続して従事する場合はどちらの現職者も5年ごとの再確認が必要です。
また、新規採用者の確認が従事開始に間に合わない場合の例外については、いとま特例の解説記事をご覧ください。
研修を受講させるタイミングにも違いがあります
現職者に対する性暴力防止に関する研修(座学および演習)の受講タイミングも、区分によって異なります。
| 区分 | 研修受講期限 |
|---|---|
| 施行時現職者 | 原則として2026年12月24日まで |
| 認定時現職者 | 認定申請前まで |
- 施行時現職者:原則として、法の施行前(2026年12月24日まで)に受講が必要です。
- 認定時現職者:事業者が認定申請を行う前に受講が必要です。
つまり義務対象事業者は施行までの残り期間で、認定を目指す事業者さまは申請準備と並行して、研修の手配を進めておく必要があります。
【重要】現職者に犯歴が判明した場合の雇用管理
実務上もっとも注意が必要なのが、現職者の犯罪事実確認の結果、特定性犯罪の前科があることが判明した場合の対応です。
新規採用者であれば、採用段階で誓約書などにより犯歴がないことを確認して採用することとなります。
しかし、施行時現職者や認定時現職者の多くは、過去の採用時に性犯罪前科がないことを明示的に確認されずに雇用されています。
そのため、後になって犯歴が判明しても直ちに「重要な経歴を詐称した」と評価できるとは限りません。
犯歴が判明した場合は、まず配置転換(事務職や本部勤務など、こどもと接しない業務への異動)や業務範囲の限定によって、
こどもと接する業務から外す措置を講じることが基本です。
トラブル防止の鍵は、現職者に対して事前に「制度の仕組み」や「対象業務に就けなくなる可能性」を丁寧に伝達しておくこと、
就業規則の改定や同意書の取得です。確認手続きの前の周知・説明まで含めて準備しておきましょう。
まとめ:現職者対応は「人数の把握」と「事前周知」から
現職者への対応は、
①対象業務に従事する現職者の洗い出し(施行時現職者数の把握)、
②確認時期・研修のスケジュール管理、
③従事者への事前周知と説明、という順で進めるのがスムーズです。
運用の詳細は今後もこども家庭庁の発表で更新されるため、最新情報の確認をおすすめします。
制度全体のスケジュールは施行日・スケジュールの解説記事を、認定の手続きは認定申請の流れをご覧ください。
横浜の行政書士モアナ法務事務所では、学習塾・スポーツ教室など事業者さまの認定申請から現職者対応の準備までサポートしています。
日本版DBS認定申請サポートをご確認いただき、お気軽にご相談ください。
