【2026年施行】こども性暴力防止法(日本版DBS)とは?学習塾が最初にやるべき3つの対応を行政書士が解説

日本版DBSをサポートしている横浜の行政書士

こんにちは。行政書士モアナ法務事務所です。

2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法(日本版DBS)」

「ニュースでは聞くけれど、学習塾では何を準備すればいいの?」「認定を受けるには何から始めればいいの?」と悩まれている事業者様も多いのではないでしょうか。

こども性暴力防止法は、子どもと接する事業者に対し、安全な教育環境を整えることを目的とした制度です。
一定の要件を満たす学習塾などの民間教育事業者は、任意で国の認定を受けることができます。

認定を受けると、スタッフの性犯罪歴確認(犯歴確認)が可能になるだけでなく、
認定事業者の証である「こまもろうマーク」をホームページやパンフレットなどへ表示できるため、保護者の皆様に安心して選んでいただくための信頼につながります。

一方で、認定を受けるためには、犯歴確認だけではなく、就業規則の見直しや安全管理措置の整備など、事前に準備しなければならないことが数多くあります。

今回は、学習塾が最初に取り組むべき3つのステップについて、実務の視点から分かりやすく解説します。


STEP1 こども性暴力防止法の認定対象になるか確認しましょう

最初に確認したいのは、自社がこども性暴力防止法(日本版DBS)の認定対象となる民間教育事業に該当するかどうかです。

学習塾が認定を受けるためには、次の5つの要件を満たしている必要があります。

  • 子どもを対象として知識や技術を教えていること
  • 継続的な事業であり、修業期間がおおむね6か月以上であること
  • 対面による指導を行っていること
  • 事業者が用意した施設や教室で指導を行っていること
  • 講師などの従事者が3人以上いること(アルバイト・業務委託・派遣・ボランティアを含みます)

例えば、完全オンラインのみの学習サービスや単発セミナーのみを実施している場合は対象外となる可能性があります。

また、複数教室を運営している場合は、法人全体で3人以上の従事者がいれば要件を満たします。

まずは、自社が認定対象となるかを確認することが、日本版DBS対応の第一歩です。


STEP2 こども性暴力防止法で犯歴確認の対象となるスタッフを整理する

対象事業であることが確認できたら、次は誰が犯歴確認の対象になるのかを整理します。

こども性暴力防止法では、子どもと接するスタッフを「教育保育等従事者」とし、実際の業務内容から判断します。

判断基準となるのは、支配性・継続性・閉鎖性の3つの要件です。

原則として対象となる職種

  • 講師
  • 指導員
  • 教室長
  • 個別指導担当者

これらの職種は、子どもと継続的に接するため、原則として犯歴確認の対象となります。

業務内容によって判断する職種

  • 受付・事務スタッフ
    面談室や自習室などで子どもと一対一になる可能性がある場合は対象となります。
  • 清掃スタッフ
    授業時間中に教室へ入り、子どもと接する機会がある場合は対象となります。
  • 送迎ドライバー
    最後の生徒と車内で二人きりになる可能性がある場合は対象となります。

また、雇用契約がないボランティアであっても、実際の業務内容が要件に当てはまれば確認対象となります。

役職名だけで判断するのではなく、実際の業務内容を確認することが重要です。


STEP3 こども性暴力防止法で求められる安全管理措置を整える

こども性暴力防止法(日本版DBS)で重要なのは、犯歴確認だけではありません。

この制度では、性暴力が起こってから対応するのではなく、性暴力につながるおそれのある行為を未然に防ぐための「安全管理措置」を講じることが求められています。

そのため、学習塾では「不適切な行為」を明確に定め、職員へ周知・徹底することが重要です。

例えば、次のような行為は禁止事項としてルール化しておきましょう。

  • 保護者の同意なく、生徒と個人的にLINEやSNSで連絡を取り合うこと
  • 授業時間外や休日に、生徒と二人だけで会うこと
  • 個人のスマートフォンで生徒の写真や動画を撮影・保存すること
  • 特定の生徒だけを特別扱いし、高価なプレゼントを渡したり、密室で二人きりになったりすること

一方で、学習指導に必要な範囲での身体的接触まで禁止されるわけではありません。

子どもの年齢や発達段階、指導内容、緊急性などを踏まえ、保護者にも十分説明したうえで適切に運用することが大切です。


就業規則の見直しも忘れてはいけません

安全管理措置を定めたら、それを就業規則や服務規程へ反映させることも重要です。

ルールを作るだけでは十分ではなく、就業規則へ明記し、職員へ周知することで初めて組織として適切な運用が可能になります。

例えば、次のような内容を規定しておくことが考えられます。

  • 犯罪事実確認の手続きへ協力する義務
  • 児童対象性暴力等および不適切な行為の禁止
  • 重要な経歴を詐称した場合の対応
  • 配置転換や懲戒処分に関する規定

万が一トラブルが発生した場合にも、就業規則へあらかじめ規定しておくことで、適切な対応を取りやすくなります。


まとめ

こども性暴力防止法(日本版DBS)への対応は、犯歴確認だけを行えばよい制度ではありません。

まずは、次の3つを順番に進めていきましょう。

  • 自社が認定対象となるか確認する
  • 犯歴確認の対象となるスタッフを整理する
  • 安全管理措置を整え、就業規則へ反映する

これらを計画的に進めることで、日本版DBS認定に向けた準備をスムーズに進めることができます。

行政書士モアナ法務事務所では、学習塾をはじめとした民間教育事業者向けに、こども性暴力防止法(日本版DBS)の認定申請サポート、就業規則の見直し、安全管理措置の整備まで一貫してサポートしています。

「何から始めればいいのか分からない」「自社が認定対象になるのか確認したい」という段階でも、お気軽にご相談ください。

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